組合員とは?
JAが行う事業活動に賛同してみずから出資し、利用・運営するメンバーのことで、農業を営んでいない方でも組合員になることができます。
- 正組合員
- 10アール以上耕作している方、もしくは年間90日以上農業に従事されている方、または農業を営む法人で、 その農地またはお住まいが当JA管内にある方。
- 准組合員
- 当JA管内にお住まいの方で、 今後、当JAの各事業を継続してご利用いただける方ならどなたでも。※地区外にお住まいの方でも、一定条件を満たすことでご加入いただけます。
組合員に加入するには?
- 印鑑証明書
(運転免許証等の公的書類の原本をご提示いただき、ご本人であることを確認させていただきます。) - 印鑑(実印)
- 出資金
- 収入印紙(4,000円)
※窓口で購入できます。
上記をご用意の上、各事業所窓口へお申し込みください。
※申込書は、各事業所窓口にあります。
組合員加入のメリット
こんな時には
各種手続きを行いたい場合
下記をご用意の上、各事業所窓口へお申し込みください。
法定脱退(組合員が死亡された場合)
- 改製原戸籍
(故人のお生まれの時からお亡くなりになられた時まで続いている謄本) - 除籍謄本
※戸籍に死亡日が記入されている場合は必要ありません。 - 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の署名・捺印
※用紙は各事業所にあります。 - 配当通知書はがき
任意脱退(組合員ご本人が脱退される場合)
- 印鑑(認印可)
- 身分証明書
(運転免許証・健康保険証など) - 配当通知書はがき
住所・氏名に変更があった場合
- 印鑑(認印可)
- 新しい住所・氏名に変更したものがわかるものの身分証明書
(運転免許証・健康保険証など)