ポリシーについて

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マネー・ローンダリング等への対応に関する規則

第1章 総則

第1条 目的等

1 この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯収法」という。)における特定事業者に該当する当組合全体として、マネー・ローンダリング(以下、「マネロン」という。)及びテロ資金供与対策の金融サービス濫用(以下、「マネロン等」という。)を防止するための、基本対応、態勢等に関する事項を定め、当組合の健全な経営を確保することを目的とする。

2 この規則は、「マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針」の下位に位置する基本規程である。

3 この規則に定めのない事項については、関係法令及び各事業の所定の手続等に定めるところによる。

第2条 定義

1 この規則において、「マネロン」とは、犯罪により得た収益を、あたかも正当な取引で得た資金であるかのように見せかけるため、その出所を秘匿する行為をいう。

2 この規則において、「テロ資金供与」とは、金融システムを利用して、テロリストまたはその協力者等のほか、大量破壊兵器の拡散に関わる者等に対し、資金またはその他の利益を提供する行為をいう。

3 この規則において、「取引時確認」とは、犯収法により定められたものをいい、外国人等との取引で準用する外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)に定められた本人確認を含む。

4 この規則において、「疑わしい取引の届出」とは、犯収法により定められたものをいう。

5 この規則において、「リスク評価書」とは、犯収法施行規則が規定する特定事業者作成書面にあたるものをいう。

第2章 実施内容

第3条 マネロン等防止にかかる基本対応

1 当組合は、実効的なマネロン等防止に取り組むため、マネロン等防止の動向等を踏まえ、自らの業務分野及び営業地域の地理的特性から想定されるマネロン等リスクを分析し、自らが直面しているリスクに見合った低減措置を講じるほか、この考え方に基づいたマネロン等防止態勢を整備する。

2 当組合は、当組合の置かれた事業環境から想定されるマネロン等のリスクの特定・評価を行い、リスクに応じた低減策を検討するため、リスク評価書を制定する。リスク評価書は、年次のほか、危険度の高い商品・サービスの内容に変更があった場合等、必要と認められる場合に随時改正を行う。

3 当組合は実効的なマネロン等防止に取り組むため、リスク評価書において、顧客の受入・謝絶にかかる「顧客管理措置」を定める。この措置に基づき、顧客受入の趣旨に反し、マネロン等リスクを許容できない顧客との取引は行わず、すでに取引を開始している場合には排除する。

4 当組合は、信用・共済事業において新たな商品・サービスを取り扱う場合や、新たな技術を活用して行う取引その他の新たな態様による取引を行う場合、当該商品・サービスにおけるマネロン等リスクを検証し、その提供に係る提携先、連携先、委託先、買収先等のリスク管理態勢の有効性を評価する。

5 当組合の子会社等(農業協同組合法に定める子会社および持分法適用の関連法人等をいう。)のうち、特定事業者に該当する子会社等のマネロン等防止にかかる対応については、総務部、コンプライアンス統括部署がサポートを実施する。

第4条 取引時確認等の措置

1 当組合は、顧客との取引開始時、その後の新規取引の都度、適用となる法令等が定める取引時確認を行う。

2 取引の内容(目的、態様等)と顧客から申告を受けている情報(顧客の営業内容・所在地等)が整合していない取引については、高リスク取引としてその整合性を確認する。

第5条 資産凍結等の措置にかかる確認

1 当組合は、告示等により資産凍結等経済制裁措置の対象者リスト(以下、「資産凍結リスト」という。)が更新された場合には、速やか(マネロン管理システムにおいて24時間以内)に組合内に周知する。

2 当組合は、外為法等を遵守し、外国人顧客より口座開設の依頼を受けた場合は、口座名義人が資産凍結リストに該当しないかを都度確認し、該当する場合は取引を謝絶するとともに、速やかに主務省等に報告する。

第6条 疑わしい取引の届出

1 当組合は、適用となる法令等を遵守し、疑わしい取引を検知・判断した場合、速やかに警察庁犯罪収益移転防止対策室が公表している「疑わしい取引の届出における入力要領」に従って届出を実施する。

2 疑わしい取引の届出の判断においては、取引の状況その他の当組合の保有している具体的な情報を総合的に勘案する。

3 疑わしい取引の届出を実施した取引については、届出要因別、地域別、顧客属性別に届け出数を把握・管理した上で、傾向把握等による分析を定期的に実施する。また、その分析内容をもとに、当組合のリスク評価の見直しと取引モニタリングのシナリオ・敷居値の変更を検討する。

4 疑わしい取引として届出を行った取引について、当該顧客の顧客リスク評価を見直すとともにリスク低減措置の実効性を検証し、必要に応じて見直す。

第7条 リスク評価書

1 当組合は、当組合の業務分野・営業地域やマネロン等に関する動向等を踏まえたリスクを勘案し、マネロン等防止にかかるプログラム(計画・手順)として、以下の事項をリスク評価書において策定・管理する。

(1)リスクアセスメント

(2)顧客管理

(3)取引モニタリング

(4)フィルタリング(顧客属性照会)(以下、「フィルタリング」という。)

(5)記録保存

(6)研修

(7)監査

2 リスク評価書の制定にあたっては、次の通りとする。

(1)国家公安委員会が公表している犯罪収益移転危険度調査書に記載されているリスク項目や業界団体によるリスク評価・分析レポート、FATFによる公表物や金融犯罪の発生状況等を踏まえ、自ら実施するリスクの特定・評価作業を実施する。また、これらの対外公表物等から自らが直面するリスクに見合った低減措置に至る可能性がある情報等を収集する。

(2)リスクの特定作業において洗い出された「商品・サービス」、「取引形態」、「直接・間接の取引に関連する国・地域」、「顧客属性」にかかるリスク項目を、実務に則した個別具体的な項目にまで細分化し評価を行う。

(3)取引に係る国・地域について検証を行うに当たっては、FATFや内外の当局等から指摘を受けている国・地域も含め、包括的に、直接・間接の取引可能性を検証し、リスクを把握する。間接の取引可能性検証のために、必要に応じて、当該顧客の商流だけでなく子会社等や取引先等の実態等を把握する。

(4)リスク評価にあたっては取引量、影響の発生率、影響度等を当組合の事業環境・経営戦略・リスク特性等を考慮し、当組合の経営戦略上の重点事項に関する施策を推進等することなどにより生じ得るマネロン等リスクも含め分析する。

3 リスク低減措置を講じてもなお残存するリスクについては、取扱いの有無を含めたリスク低減措置の改善や更なる措置の実施の必要性について検討するとともに、定期的に検証を実施する。

4 当組合におけるマネロン等リスクが変化した場合には顧客の受入方針、顧客管理、記録保存等の手法を含め適宜見直しを行う。

第8条 リスクアセスメント

1 当組合は、リスクベース・アプローチに則り、実効的なマネロン等防止態勢を整備するため、以下の枠組みにより、組合全体のリスクの特定・評価を行う。

第9条 顧客管理

1 当組合は、最新の顧客情報、取引の内容等を調査し、自らの業務内容を踏まえ信用・共済事業における全ての顧客に対し顧客リスク評価を実施し、顧客のリスク評価に応じてリスクの低減措置を実施する。

2 信用・共済事業における顧客受入れにあたっては、自らの業務内容を踏まえ業務上関係し得る制裁対象者等を適切に排除するために必要な制裁リスト等を使用し、顧客との突合を実施する。

3 顧客リスク評価の結果を踏まえ、必要に応じて、定期的な顧客情報の更新において収集する情報の内容、種類及び粒度、更新の頻度等の見直しを検討する。また、高リスク先と判断された顧客以外の顧客についても、高リスク先と判断された顧客と類似若しくは共通する項目等がないかを確認し、当該他の顧客についても、顧客リスク評価を見直す必要性について検討する。

4 顧客リスク評価の結果、マネロン等に係るリスクが高いと判断した顧客との取引を実施する際には、リスクに応じた厳格な顧客管理措置(EDD)を実施したうえで、マネロン・反社等排除責任者の承認を得る。

5 マネロン等リスクが低いと判断した顧客については、当該リスクの特性を踏まえながら、当該顧客が行う取引のモニタリングに係る敷居値を上げたり、顧客情報の調査範囲・手法・更新頻度等を異にしたりするなどのリスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)を行うなど、円滑な取引の実行に配慮する。

6 当組合は取引類型や顧客属性等に着目し、これらに係るリスク評価や取引モニタリングの結果を踏まえながら、対象となる顧客の特性・リスク等に応じて資産・収入の状況、資金源等について確認するなど、マネロン管理システムにより継続的な顧客管理を実施する。

第10条 取引モニタリング

1 取引モニタリングは、当組合で把握する顧客の特性(取引目的や取引内容等)を踏まえ、顧客などの取引に通常とは異なる疑わしい点がないか監視することを目的として実施する。

2 取引モニタリングは、システムベースおよび事業部・事業所での気づきによるマニュアルベースで実施する。リスクの高い顧客は監視の強化を行う等、リスク評価結果を踏まえた取扱を行う。

3 顧客リスク評価の結果を取引モニタリングのシナリオ・敷居値に反映する。合わせて、取引モニタリングの結果を顧客リスク評価に反映する。

第11条 フィルタリング

1 フィルタリングは反社会的勢力等や資産凍結等経済制裁措置対象者等、当組合の顧客管理措置にそぐわない先の該当性を確認することを目的として実施する。

2 フィルタリングの対象となるリストは取引の内容を考慮した上で適切かつ最新のものになっているか、また、フィルタリング対象の検知基準がリスクに応じた適切な設定となっているか、定期的に検証を行う。

3 経済制裁対象者等が国際連合安全保障理事会決議等で新たに指定された場合には、速やか(マネロン管理システムにおいて24時間以内)にリストに取り込んだ上でフィルタリングを行い既存顧客との差分照合を直ちに実施する。

第12条 記録保存

1 取引時確認記録、取引記録等は、法令等のほか、所定の手続等に従い、作成・保存する。

2 前項における記録等は、行政庁からの要請や、疑わしい取引の届出の要否の判断等にあたり、適時適切に利用可能な状態を確保する。

第13条 研修

1 当組合は、マネロン等態勢に関する全役職員を対象として、研修プログラムを策定・実施する。

2 当組合のマネロン等態勢に関する役員は年1回以上、経営者層向けのマネロン等防止に関する研修を受講するとともに、職員向けのマネロン等防止に関する研修に講師として参加する等、職員の先頭に立って主導的に関与する。

3 第1項に基づき実施する研修は、当組合の直面するリスクに適合し、必要に応じ最新の法規制、内外の当局等の情報を踏まえたものとするとともに、取引時確認等を含む顧客管理の具体的方法等についてはその役割に応じて的確に理解できるような内容とする。

4 第1項に基づき実施する研修の内容は、対象者の職位や担当業務に応じ、それぞれの専門性・適合性等を維持・向上させ、マネロン等防止の重要性等の意識醸成を図るものとし、年1回以上実施する。また、必要に応じ対象者・内容・頻度等の見直しを検討する。

5 前各項による職員への研修実施後、通常業務や面談等を通じて、対象者の理解度等を確認し、必要な見直しを行う。

6 前各項の研修等の効果について、研修等の内容の遵守状況の検証や職員等に対するフォローアップ等により確認し、知識の定着を図るとともに研修の改善の余地を検討する。

第14条 監査

1 当組合は、自主検査・内部監査等によりマネロン等防止に関する規程の遵守状況や有効性について、定期的に検証する。

2 前項の検証の結果、更なる改善の余地が認められる場合には、リスクの特定・評価・低減のための手法自体も含めた方針・規程等や管理態勢についても必要に応じ見直しを行う。

第3章 マネロン等防止の態勢

第15条 管理態勢にかかる基本的な考え方

1 当組合は、自らの業務分野・営業地域やマネロン等に関する動向等を踏まえたリスクを勘案し、マネロン等対策に係る方針・手続・計画等を策定し、顧客の受入れに関する方針、顧客管理、記録保存等の具体的な手法等について、全社的に整合的な形で、これを適用する。

2 当組合は、リスクの特定・評価・低減のための方針・手続・計画等が実効的なものとなっているか、事業部・事業所等への監視等も踏まえつつ、不断に検証を行う。

3 当組合は、リスク低減措置を講じてもなお残存するリスクを評価し、当該リスクの許容度や当組合等への影響に応じて、取扱いの有無を含めたリスク 低減措置の改善や更なる措置の実施の必要性につき検討する。

4 当組合は、内部情報、内部通報、職員からの質疑等の情報も踏まえて、リスク管理態勢の実効性の検証を行う。

5 当組合は、前項実効性の検証の結果、更なる改善の余地が認められる場合には、リスクの特定・評価・低減のための手法自体も含めた方針・手続・計画等や管理態勢等についても必要に応じ見直しを行う。

第16条 理事会

1 理事会は、当組合のコンプライアンス態勢の一環として、「マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針」に沿った適切な態勢整備について、最終的な責任を負う。

2 理事会は、組織全体で連携・協働してマネロン等リスクを評価する過程で主管部署に対する質疑を行うなど、議論をした上で、必要な指導・支援を行う。

第17条 コンプライアンス委員会

1 コンプライアンス委員会(以下、「委員会」という。)は、前条の理事会の責任を果たすために、マネロン等防止態勢の整備にかかる企画、推進および進捗管理に関する重要事項について協議または報告事項とするとともに、必要に応じて理事会に付議または報告する。

2 主管部署は、委員会の事務局として、マネロン等防止の取組みの推進および進捗管理について、関係部署に対して助言、指導を行う。

第18条 組織態勢

1 マネロン等の防止にかかる組織態勢は次のとおりとする。

(1)マネロン等防止にかかる総責任者は、コンプライアンス担当理事とする。コンプライアンス担当理事は、マネロン等防止にかかる態勢を適切に整備する責任を負う。

(2)マネロン等防止にかかる主管部署はコンプライアンス担当部署とする。主管部署長は、総責任者の指示を適宜受けながら、関係部署と連携して、マネロン等防止対応に取り組む。

(3)マネロン等防止の重要性を踏まえた上で、主管部署および内部監査部署への専門性を有する人材の配置及び必要な予算の配分等、適切な資源配分を行う。

(4)マネロン等防止については、3線管理態勢にて取り組む。

第19条 第1線:事業部・事業所等および所管部署

1 マネロン等の防止にかかる第1の防衛線の態勢は次のとおりとする。

(1)基本的な考え方

① 信用・共済事業における第1線に属する全ての職員が、自らの部門・職務において必要なマネロン等対策に係る方針・手続・計画等を十分理解し、リスクに見合った低減措置を的確に実施する。

② マネロン等対策に係る方針・手続・計画等における各職員の責務等を分かりやすく明確に説明し、信用・共済事業における第1線に属する全ての職員に対し共有する。

(2)第1線の役割

①事業部・事業所等(第1線)における態勢とその役割

a マネロン・反社等排除責任者

(a)マネロン・反社等排除責任者は、事業部長・事業所長とする。

(b)マネロン・反社等排除責任者はマネロン等の防止にかかる統括管理者として、リスク評価書の内容を勘案し、必要な情報を収集・分析するとともに、保存している確認記録・取引記録等の継続的な精査を指示する。また、信用・共済事業における第1線に属する全ての職員がリスク評価書の内容を把握できる態勢を構築する。

(c)マネロン・反社等排除責任者は、マネロン・反社等排除担当者の情報を踏まえ、所管部署への疑わしい取引の届出要否決定および取引の承認を行う。また、所管部署への事後的な疑わしい取引の届出について判断する。

(d)マネロン・反社等排除責任者は、全社的な疑わしい取引の届出状況や提供されたリスク情報等を各職員に的確に周知し、事業部・事業所におけるリスク認識を高める。

b マネロン・反社等排除管理者

(a)マネロン・反社等排除責任者は、担当課長をマネロン・反社等排除管理者に指名する。なお、マネロン・反社等排除管理者は、別途定める防犯要領における防犯管理者との兼務を妨げない。

(b)マネロン・反社等排除管理者は、マネロン・反社等排除担当者の情報を踏まえ、疑わしい取引の届出が必要と判断された取引が発生した場合、マネロン・反社等排除責任者に報告する。

(c)マネロン・反社等排除管理者は、マネロン・反社等排除責任者が不在の時に代わって対応する、事故代理者の役割を担う。

(d)マネロン・反社等排除管理者は、信用・共済事業における第1線に属する全ての職員がマネロン等態勢に関する研修プログラムに参加し、業務上必要な知識及びリスク低減措置の内容について理解しているかを通常業務や面談等を通じて確認する。

c マネロン・反社等排除担当者

(a)マネロン・反社等排除責任者は、取引担当者からマネロン・反社等排除担当者を指名する。

(b)マネロン・反社等排除担当者は、適用となる法令等ならびに第3条に定める基本対応に基づき、各事業の取引の性質等に応じた適切な対応を行う。

(c)マネロン・反社等排除担当者は、マネロン・反社等排除責任者の指示に基づき、リスク評価書の内容を勘案のうえ、必要な情報を収集・分析し、保存している確認記録・取引記録等を継続的に精査する。

(d)マネロン・反社等排除担当者は、疑わしい取引の届出が必要と判断された取引が発生した場合、マネロン・反社等排除等管理者に報告する。

(e)マネロン・反社等排除担当者は、マネロン・反社等排除責任者の指示に基づき、疑わしい取引の届出にかかる報告書(以下、「発生報告書」という。)を作成し、マネロン・反社等排除責任者等の確認後、所管部署へ提出する。

②所管部署(第1線)とその役割

a 各取引の所管部署は次のとおりとする。

取引 所管部署
(a) 信用事業取引 本店信用事業担当部署
(b) 共済事業取引 本店共済事業担当部署

b 所管部署は、事業部・事業所から受領した発生報告書をとりまとめ、主管部署に提出する。

第20条 第2線:主管部署

1 マネロン等の防止にかかる第2の防衛線の態勢は次のとおりとする。

(1)基本的な考え方

① 第1線におけるマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の遵守状況の確認や、低減措置の有効性の検証等により、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢が有効に機能しているか、独立した立場から監視を行う。

② 第1線に対し、マネロン・テロ資金供与に係る情報の提供や質疑への応答を行うほか、具体的な対応方針等について協議をするなど、十分な支援を行う。

③ マネロン・テロ資金供与対策の主管部門にとどまらず、マネロン・テロ資金供与対策に関係する全ての部門とその責務を明らかにし、認識を共有するとともに、主管部門と他の関係部門が協働する態勢を整備し、密接な情報共有・連携を図る。

(2)主管部署(第2線)の役割

a 主管部署は、第1線から独立した立場で所管部署と連携・支援のうえ、リスク評価書(アンチマネロン管理態勢、顧客管理措置等を含む) や規程等の整備および施策等の企画立案・推進を行う。

b 主管部署は、前項にかかる委員会等への報告を行う。

c 主管部署は、取引時確認の適切な実施周知・指導および必要に応じ、実施方法の検証・見直しを行うとともに、見直しが行われた場合には、事業部・事業所・所管部署へ周知する。

d 主管部署は、資産凍結リストが更新された場合は、事業部・事業所・所管部署へ周知する。

e 主管部署は、フィルタリングで使用するリストが、適時・適切に更新されるよう、管理する。

f 主管部署は、所管部署から提出を受けた発生報告書および主管部署で検知した疑わしい取引等を勘案し、行政庁へ疑わしい取引の届出を行う。また、届出内容の管理・分析および必要に応じた実施方法の検証・見直しを行い、事業部・事業所・所管部署へ周知還元する。

g 主管部署は、内部情報、内部通報、職員からの質疑等の情報を適切に収集し、これらの情報を踏まえてリスク管理態勢の実効性を検証するとともに、実効性検証の結果明らかになった問題については、適切な改善対応策を講じる。

h 主管部署は、関係する事業部・事業所およびその他の管理部門と緊密に連携および協議し、マネロン等の防止にかかる対応状況の把握を行う。

i 主管部署は、定期的な役職員向け研修の開催、指導、結果の確認を行う。

j 主管部署の職員はマネロン等の防止にかかる資格や実務経験、専門性を考慮して配属する。

第21条 第3線:内部監査部署

1 マネロン等の防止にかかる第3の防衛線の態勢は次のとおりとする。

(1)基本的な考え方

① 以下の事項を含む監査計画を策定・実施する。

イ. マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の適切性

ロ. 当該方針・手続・計画等を遂行する職員の専門性・適合性等

ハ. 職員に対する研修等の実効性

ニ. 営業部門における異常取引の検知状況

ホ. 検知基準の有効性等を含む IT システムの運用状況

ヘ. 検知した取引についてのリスク低減措置の実施、疑わしい取引の届出状況

ト.その他必要な事項

② 第2線におけるリスク管理態勢等の適切性、実効性検証について検証し、フォローアップや改善に向けた助言を行う。

(2)内部監査部署(第3線)の役割

a 内部監査部署は、マネロン等防止にかかる方針・規程類、リスク評価等の適切性および実効性について監査する。

b 内部監査部署は、監査すべき対象を洗い出したうえで、当組合の直面するリスクに応じて監査頻度・手法に軽重を設ける。リスクに応じて重点的に検証すべき項目については悉皆的な監査を実施する。また、リスクが低いと評価される項目であっても、一律に監査対象からは除外せず、頻度・深度の調整等必要な対応を行う。

c 内部監査部署は、前項ならびに計画を遂行するための職員の専門性・適合性および役職員に対する研修等の実効性について検証する。

d 内部監査部署は、システムベースでの取引モニタリングで使用する異常取引検知システムでの検知・対応状況について検証する。

e 内部監査部署は、フィルタリングで使用する顧客属性照会システム(CCS)での、資産凍結等経済制裁措置対象者の該当・対応状況について検証する。

f 内部監査部署は、内部情報、内部通報、職員からの質疑等の情報を適切に収集し、これらの情報を踏まえてリスク管理態勢の実効性を検証するとともに、実効性検証の結果明らかになった問題については、適切な改善対応策を講じる。

g 内部監査部署は、実施した内部監査の結果を監事及び組合長及び理事会に適切に報告するとともに、監査結果のフォローアップや改善に向けた助言を行う。

第22条 理事会への報告等

1 次の各号に掲げる事項について、主管部署長は、速やかに組合長、コンプライアンス担当理事に報告する。その後、第3項に基づき委員会に報告する。

(1)資産凍結等措置対象者との取引が判明した場合

(2)その他、マネロン等防止に関して、緊急かつ当組合経営に重大な影響があると判断される場合等

2 次の各号に掲げる事項について、主管部署長は、随時必要に応じて委員会で協議する。協議の結果を踏まえ、コンプライアンス担当理事は、理事会へ付議する。

(1)マネロン等防止にかかる基本規程の制定・改廃

(2)リスク評価書の制定・改廃(少なくとも年1回)

(3)その他、マネロン等防止に関して、重要な事項等

3 次の各号に掲げる事項について、主管部署長は半期ごとおよび必要に応じて委員会へ報告する。コンプライアンス担当理事は、委員会への報告内容について、理事会に報告する。

(1)マネロン等の防止にかかる対応状況(少なくとも半期ごと)

(2)その他、マネロン等防止に関する必要な事項等

以上

附則
(実施日)
1 この規則は、平成31年4月1日から実施する。
2 この規則の改正は、令和6年3月25日から実施する。

 

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